解体・改修・設備工事において石綿(アスベスト)の事前調査が必要となります。
1.有資格者による事前調査
石綿(アスベスト)が含まれているかどうかの調査(事前調査)は、「建築物」の工事(新築以外)を行う前に、有資格者に行わせる必要があります。
2.事前調査結果の報告
事前調査の記録等を作成し、記録一定規模以上の工事は、労働基準監督署都道府県等に対して事前調査結果等を報告する必要があります。
3.前調査結果の保存
事前調査の記録等を作成し、記録の写しを除去等の作業中に現場に備えつけるとともに、作業終了後も3年間保存する必要があります。
※「工作物」の工事の事前調査は令和8年1月1日以降着工の工事から有資格者に行わせる必要があります。
建築物に関して、解体・修繕等はもちろんのこと、空調・換気等の穴あけ等にもアスベスト含有調査が必要となります。
令和5年10月1日以降着工の工事から、建築物の解体・改修・設備工事等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者」、又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査を行う必要があります。
弊社は、一般建築物石綿含有建材調査者に係る講習を修了した社員が在籍しております。